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「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 緊急事態宣言下における催物の開催制限について

令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡*1において、「各種国家試験、資格試験」が「社会生活の維持に必要なもの」として示されました。緊急事態宣言下におきましても、検定試験は公的な性格をもつものであり、必要なものとの認識です。

なお、従来から事業者に対しては業種別ガイドラインを遵守するよう要請されていますので、引き続き「民間検定試験等の実施における新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」*2を徹底していただくとともに、その遵守状況を公開するためにも、今後の試験実施の際に弊機構の【新型コロナウイルス感染症対応】会場運営評価*3の活用をご検討下さい。

*1 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

*2 https://www.zenken.or.jp/第三者評価/1604.html

*3 https://www.zenken.or.jp/evaluation/1574.html

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