最新情報

2020年10月20日改定「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 」の発表

 9月11日付けの内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡に基づき、  2020年6月19日改定「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 」の改定を実施しました。

【1020改定】「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 」

この10月20日改訂 「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 」は文部科学省及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPにもリンクが掲載されております。

 

追記、変更点は以下の通りです。

 

【目次に下記3項目を追記】

4.集団感染対策の実施②密集場所に関する対応に(都道府県との事前相談)

5.試験会場の収容率について

6.その他

【P2 3.感染症対策の実施①発生源対策【当日確認】1行目を変更】

旧:「当日の健康状態を確認するために、できる限り検温を実施し、37.5度以上の」

新:「試験の規模や内容に応じて適切な検温方法を検討・実施し、」

「37.5度以上の」を削除

【P2 3.感染症対策の実施①発生源対策【当日確認】2行目を変更】

旧:「会場への入場を制限する。」

新:「受験を取りやめるよう案内する。また、試験会場においても同様の案内を掲示し、該当する場合は申し出るよう案内する。なお、その場合の払い戻し措置等を規定しておく。」

【P3 7行目に追記】

・受検者に対して大きな声で指示を出す際は、マスク着用に加えて、受検者と適切な距離(2m)を保つ等の対応をとる

【P3 10行目に追記】

・接触確認アプリ(COCOA等)のダウンロード促進措置(アプリのQRコード掲示等)や各地域の通知サービスの活用促進等の対策を講じる。

【P4 4.集団感染対策の実施②密集場所に関する対応(身体的距離の確保)3行目を変更】

旧:「身体的距離を確保する。」

新:「身体的距離を確保するとともに、受検者の間は1席または1m空ける。」

【P4 4.集団感染対策の実施②密集場所に関する対応(身体的距離の確保)5行目に追記】

「特に試験開始前においては、時間差の入場を実施するとともに、列を作る際には十分な間隔(1m)を空ける等、密集にならないようにする。試験終了後は、交通機関や飲食店などにおける分散利用を促すこと。また試験開始や終了、休憩などの時間帯に試験運営関係者と受検者が接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがある場合には試験の開催を見合わせる。」

【P4 4.集団感染対策の実施②密集場所に関する対応に追記】

(都道府県との事前相談)

試験会場の収容率に関わらず、全国的な人の移動をともなう試験や受検者が1000名を超える試験の実施を予定する場合などには、検定試験の主催者または施設管理者が各都道府県と開催要件に関する事前相談を行い、本ガイドラインに基づく感染拡大防止施策の実施状況等の確認を受け、その指導に従う。

【P5 4.集団感染対策の実施③密接場面に関する対応3行目に追記】

マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布または販売し着用率100%を担保する。

【P5 「5.試験会場の収容率について」を追記(新設)】

【P6 「6.その他」を追記(新設)】

 

内閣官房の事務連絡では「イベントのコロナ対策は業界ガイドラインの適用により担保する」旨の記述されております。今後の検定試験実施にあたり、新型コロナウイルス感染症対策の指針としてご活用ください。

<<前のページに戻る

ページの先頭へ