本機構の役割
「民間資格」の向上と普及のために!
国内で「資格」といわれるものには、「国家資格」「公的資格」および「民間資格」の3種類があります。ご存知の通り、「国家資格」とは法律に基づいて国や国から委託を受けた機関が実施し与えられる資格であり、「公的資格」は主に省庁等が認定した審査基準に基づいて公益法人等が実施し与えられる資格と云われています。
特に「国家資格」は、取得者の有する知識や技能が一定以上の水準に達していると国から認定されるもので、さらに3つの資格に分類されています。具体的には、弁護士や医師などのように資格がなければ業務に携わることができない「業務独占資格」、宅建主任者や危険物取扱者のように事業所に置くことが義務付けられている「必置資格」、保育士や中小企業診断士のように資格がないと名称が使えない「名称独占資格」です。
このように法令等により保証されている「国家資格」や「公的資格」には明確な審査基準があるため、人々が安心して受験し、信頼される資格として広く認知されています。
一方、「民間資格」とは民間検定実施団体等が独自の審査基準を設けて任意で認定する資格です。
本機構では、「民間資格」の向上と普及に資するための諸事業を行い、以って「民間資格」が広く社会から認知されるよう、検定実施団体の支援をしてまいります。
資格
- ・業務独占資格(弁護士、医師など)
- ・必置資格(宅建主任者、危険物取扱者など)
- ・名称独占資格(保育士、中小企業診断士など)
- ・主に省庁等が認定した基準を基に公益法人等が審査し、
与えられる資格と云われている。
- ・民間団体が独自の基準により審査し、与えられる資格。




